新型コロナウイルス感染症が、大阪府内でも発生しています。厚生労働省や大阪府が発信する正確な情報に基づき、落ち着いて行動してください。(2020年2月25日現在)
新型コロナウイルス感染症とは?
インフルエンザや風邪と同様、飛沫感染や接触感染で感染します。 感染すると、発熱・咳などの呼吸器症状が現れます
<コロナウイルスとは>
・人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです
・人が日常的に感染する4種類は風邪のような症状を引き起こします。
主な感染経路
〇飛沫感染
〇飛沫感染
感染している人のくしゃみや咳で出るしぶきを吸い込む
〇接触感染
しぶき等がついたドアノブやつり革などを手で触り、その手で口や鼻を触れる
【予防法】
一般的な感染症対策の徹底が効果的です。
〇手洗い
〇手洗い
ハンドソープをつかって、こまめに手を洗う習慣をつけましょう。 消毒用アルコールも有効です。
〇咳エチケット
咳・くしゃみをする時は、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえましょう。
〇手洗い・咳エチケット以外にも...
〇日頃から体の抵抗力を高めておく 〇高齢者や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方は、人混みへの外出を控える
【事業者の皆様へ】
〇従業員の体調管理に留意するほか、消毒用アルコールを常備する等の対策をお願いします。
〇サービス業等、不特定多数の方と接触する施設等では、マスクの着用を奨励します。
一般的な感染症対策の徹底が効果的です。
新型コロナウイルス感染症に感染した不安がある場合は、専用の「府民向け相談窓口」にご相談ください
電話番号:06-6944-8197
ファックス番号:06-6944-7579
(9:00~18:00 土日祝も実施)
大阪府 健康医療部 保健医療室 医療対策課
※電話番号・ファックス番号のおかけ間違いにご注意ください
詳しくは下記HPよりご確認ください
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html
新型コロナウィルス肺炎の流行により経営に影響を受けている中小企業者が利用可能な融資制度(主なもの)
(R2.2.3現在 大阪府 金融課)
大阪府制度融資 | ||
小規模企業 サポート資金 | 融資対象者 | ・府内において原則として同一場所で6ヵ月以上引き続き同一事業を営んで おり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者(※) の方。 |
融資限度額 | 2,000万円 | |
融資期間 | 7年以内(据置期間6カ月以内) | |
金 利 | 年1.6% | |
保証料 | 年0.5~2.2% | |
備 考 | *小規模企業者限定 | |
経営安定資金 (セーフティネット保証5号) | 融資対象者 | ・国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月の売上高等が前年 同期の売上高等に比して5%以上減少している方。 |
融資限度額 | 2億円(うち無担保8,000万円) | |
融資期間 | 7年以内(据置期間12ヵ月以内。但し、運転資金のみの場合は6ヵ月以内) | |
金 利 | 金融機関所定 | |
保証料 | 年0.8% | |
備 考 | *国指定業種のみが対象 *1/1~3/31 152業種 貸切バス、ドラッグストア等は指定 |
日本政策金融公庫(国民生活事業) | ||
一般貸付 | 融資対象者 | ・ほとんどの業種の中小企業の方(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の方は除く)。 |
融資限度額 | 4,800万円 | |
融資期間 | 運転:7年以内(据置期間1年以内) 設備:10年以内(据置期間2年以内) | |
金 利 | 無担保:年 2.16%~2.45% 有担保:年 1.21%~2.10% (R2.1.30現在) | |
小規模事業者 経営改善資金 ( マル経営融資) | 融資対象者 | ・最近1年以上、商工会議所(商工会)地区内で事業を行っている小規模企業 者(※)で、商工会議所(商工会)の経営・金融に関する指導を原則6ヵ月 以上受けており、事業改善に取り組んでいる方 |
融資限度額 | 2,000万円 | |
融資期間 | 運転:7年以内 (据置期間1年以内) 設備:10年以内( 据置期間2年以内) | |
金 利 | 年 1.21% (R2.1.30現在) | |
備 考 | *小規模企業者限定 *商工会、商工会議所の推薦要 | |
生活衛生 改善貸付 | 融資対象者 | ・生活衛生関係の事業を営む小規模事業者(※)であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた方 |
融資限度額 | 2,000万円 | |
融資期間 | 運転:7年以内 (据置期間1年以内) 設備:10年以内( 据置期間2年以内) | |
金 利 | 年 1.21% (R2.1.30現在) | |
備 考 | *小規模企業者限定 *同業組合の推薦要 *生活衛生関係の事業者限定 |
商業、サービス業:常時使用する従業員の数が5人以下(但し、宿泊業、娯楽業は、常時使用する従業員の数が20人以下) など